【相続税について】
相続税とは親族が亡くなった場合に、その人が残した財産を相続、遺贈等によって取得した時にかかる税金のことです。
取得した財産が一定額以下であれば、相続税はかからず、申告の必要はありませんが、平成23年度税制改正大綱によると、
相続基礎控除額の変更と相続税の税率変更がなされ、今後相続税が発生する方が大幅に増えることが予想されます。
また、相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、亡くなった方の亡くなった
当時の住所地の税務署に対して行わなければなりませんが、相続税申告を行うには、最低でも2ヶ月程度の期間を要することが
多いため、早めに準備をされると良いと思われます。
もし、申告の期限までに申告しなかった場合には加算税が、期限までに納めなかった場合には、延滞税がかかりますので注意
が必要です。
基本的には納税義務者が増える方向で進んでいるようですので、下の「相続税シミュレーション」を活用して、相続税がかかる
のかかからないのかを知ることが対策の第1歩であると思います。
ここからは「相続税の仕組みと申告」について見ていきましょう!
■相続税は、財産の引継ぎまたは遺贈により財産を取得した場合にかかります。
相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税は課税されず、税務署に対する申告も必要
ないのです。
また、評価額が基礎控除を超える場合でも、税務上の特例(配偶者控除、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからない
ケースもあります。
・基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
■相続税の申告
財産の引継ぎ開始を知った翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。
申告書の提出先は、亡くなられた方の死亡時の住所地の管轄する税務署で、相続税は、原則的に金銭で申告期限までに一括で
納付しなければなりません。
例外としては、「延納」と「物納」という方法があります。
・延納とは、金銭で納付することが困難な場合に、担保提供を条件に元金の均等年払いが可能となる制度です。
・物納とは、延納も難しい場合に、 財産を現物で国に納付する方法です。
①国債や地方債、不動産、船舶
②社債、株式、有価証券
③動産
といった順番で納付することが定められています。
■相続税の計算
相続税の計算式は以下です。
・相続税の課税価額=遺産総額-非課税財産-債務・葬式費用+財産の引継ぎ開始前3年以内の贈与財産
相続税の総額は、法定相続人が法定相続割合で遺産を分割したものと仮定して、相続税を各財産を引き継ぐ人について計算し、
合計を算出して求めます。
そして、その総額を実際の割合で按分して各財産を引き継ぐ人が負担することになります。
また、配偶者や未成年者など、財産を引き継ぐ人に応じて控除や加算が行われます。
相続税に関してはこのように複雑な決まりや期日があります。
相続税に関することは法律の専門家に相談することをお勧めいたします!
相続についてのご相談は相続に強い法律事務所まで!